ビアンコーネ後援会
後援会会則
第1条 名称
本会は、「ビアンコーネ後援会」と称する。
第2条 事務所
本会の事務所を郡山市におく。
第3条 目的
本会は「ビアンコーネ」の活動を後援し、世界一のプロサッカーチームとなるよう応援し、合わせて福島県におけるサッカーの健全な発展とスポーツの振興をはかることを目的とする。
第4条 事業
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- ビアンコーネの活動に対する物心両面にわたる支援活動事業
- ビアンコーネの活動の広報・宣伝事業
- 会員相互の親睦をはかる事業
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 会員
本会の会員は、会の目的に賛同する個人・個人事業主又は法人もしくは団体とする。
第6条 入会および脱退
- 会員は、所定の会費を納入し入会することができる。
- 会員は、本人の申し出により脱会することができる。
- 費を滞納した者または本会の名誉を汚した者は、理事会の決議により除名されることがある。
第7条 役員
本会に次の役員をおく。
- 会長 … 1名
- 副会長 … 若干名
- 理事 … 若干名
- 幹事 … 若干名
- 監事 … 2名
- 専務理事 … 1名
第8条 名誉会長及び顧問
本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。名誉会長及び顧問は会長が推薦する。
第9条 役員の選出
- 会長は総会より決定する。
- 副会長は会長が選任する。
- 理事および監事は、総会において会員中より選出する。
- 幹事は会長が選任する者若干名で構成する。
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第8条 名誉会長及び顧問
本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。名誉会長及び顧問は会長が推薦する。
第10条 役員の任務
- 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 理事は理事会を構成し会務を処理する。
- 幹事は幹事会を構成し会務を処理する。
- 監事は、事業及び会計を監査する。
第11条 会議
- 会議は総会、理事会および幹事会とする。
- 総会は年1回会長が召集し、理事および監事の選出を行い、収支及び事業報告を行う。
- 臨時総会は必要に応じて会長が召集する。
- 理事会は、年1回定期的または臨時に開催し、事業計画、予算および決算その他重要な事項を議決する。
- 総会および理事会の議長は会長がつとめる。
- 幹事会は、必要に応じて会長が召集し、事業運営に関する事項および理事会に附議すべき事項を議決する。
第12条 会計
本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入により賄う。会計年度は、毎月2月1日に始まり、翌年1月31日までとする。
第13条 会費
会費は、
- (イ)個人・個人事業主会員年額 … 1口 1万円
- (ロ)グループ会員※ … 1口 1万円
※5人1組で代表者を登録する - (ハ)法人会員年額 … 1口 3万円
- 複数口の加入を妨げない。
- 個人、グループ及び法人会費については、「ビアンコーネ後援会」事務局へそれぞれ納入するものとする。
- 脱会時の会費の返還は行わない。
第14条 事務局長
- 本会は事業を円滑に遂行するために、事務局長をおく。
- 事務局長は理事会にて選出する。
第15条 地区後援会の設置
- 本会は市町村単位もしくはその他の単位で地区後援会を設けることができる。
- その他後援会の会員は本会の会員でなければならない。
- 地区後援会役員は会長1名、顧問若干名とし、地区後援会役員のうちより本会理事1名を選出するものとする。
第16条 付則
この快速に定めるもののほか必要な細則は、役員会の議決を経て会長が別に定める。
第12条の会計年度は、設立初年度については規定にかかわらず設立の日より1月31日までとする。
第17条 施行
本会は平成19年9月10日より実施する。